現在5%の消費税が、2014年(平成26年)4月に8%、 さらに、2015年(平成27年)10月に10%へと 段階的に引き上げられる予定となっています。
現在住宅の購入をお考え中の方の中には、「焦り」を感じておら れる方も多いようです。
そのような方に、消費税増税に伴い創設される予定の 「すまい給付金制度」についてご説明いたします。
●すまい給付金制度とは
消費税増税に伴い、増税後の税率が適用された住宅の 住宅ローンについては、それまで20 万円であった各年の 最大控除額が40 万円(一般住宅の場合)に拡充されます。
しかし、もともと納税の少ない低所得者層は、その効果を 十分に受けることができません。
そこで、消費税増税による負担の軽減を図る為に、 一定の要件のもと給付金を支給する制度が、 「すまい給付金制度」です。
▼すまい給付金制度の特徴
☆住宅取得者に現金で給付(振込)する。 ☆年収が低い人ほど給付額が多くなる。 (8%時は最大30万円/10%時は最大50万円) ☆新築でも中古でも適用可能。 ☆現金での住宅取得者も給付の対象。 ☆経過措置(消費税5%適用)との重複利用は不可。 ☆個人間での売買は対象外。
▼すまい給付金制度の適用要件
・引上げ後の消費税率が適用されていること。
・平成26年4月から平成29年12月までの間に引渡され 入居が完了すること。
・すまい給付金の対象者が ①住宅を取得し登記上の持分を保有するとともに、 その住宅に居住する者であること。 ②収入が一定以下の者であること。 この収入については都道府県民税の所得割額 (給与の収入金額)ではないことに注意。
・住宅の要件は床面積が50㎡以上
・給付申請書を作成し、確認書類を添付し申請すること。
駆け込み契約で増税前に引き渡しを受けたり、経過措置を 利用して5%の消費税で購入をお考えの方も多いと思いますが、 すまい給付金制度と拡充後の住宅ローン減税は、5%の 消費税率適用時及び経過措置選択時は利用はできませんので ご注意ください。
住宅を購入する時期は、5%、8%、10%、どの時期が 一番お得なのかは、人それぞれ、年収・税額・住宅の金額等 によって異なってきます。