昨日は2世帯住宅についてでしたが、今日は親からの家を建てるときの贈与についてのお話しです。
新聞や住宅関連の情報から拾ってみれば
親などから住宅取得資金の贈与を受けたて家を建てた人の割合は約20%弱で5人に1人が贈与を受けていると言うことだそうです。
なかでも20代、30代の若い世帯で贈与の割合が高く、3人に1人が贈与を受けているみたいですね。
若い人はなかなか貯蓄が少ないので当然と言えばとうぜんでしょうね。
贈与がある場合の贈与額の平均は全体で約1200万円とかなり高額です。
自己資金の平均額は約1500万円となっているようです。
ところで、本日のテーマの
親からの住宅取得資金の贈与を非課税にする制度として、「住宅取得資金贈与非課税特例」と「相続時精算課税制度」があります。
「住宅取得資金贈与非課税特例」は、親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、贈与を受けた年によって一定額が非課税となります。
2011年の贈与なら1000万円まで非課税だったのですが、2012年の贈与からは、一般住宅の場合で、2012年は1000万円、2013年は700万円、2014年は500万円が非課税枠になります。
一定の省エネ住宅・耐震住宅の場合で、2012年は1500万円、2013年は1200万円、2014年は1000万円が非課税枠になるようです。
贈与税の基礎控除110万円と併用できます。
「相続時精算課税制度」は、65歳以上の親から贈与を受けた場合、2500万円までは贈与税がかからず、相続時に相続財産として精算する制度です。
住宅取得資金の贈与であれば、2014年までの贈与なら、親の年齢は問われません。
先の「住宅取得資金贈与非課税特例」との併用も可能なので、2011年は3500万円まで贈与税がかからなかったことになりますね。
住宅の新築、購入には相当の金額が必要となるます。
利用できる優遇制度は漏れなく利用したいところですが、適用条件がそれぞれ異なるため、どういった条件であれば利用できるのか、適用条件を満たすためにどの程度コストアップするのかなどをきちんと把握しておきたいですね。
すべてを自分で調べるのには限界がありますね。
渕上建設では適切な段階で正しい情報などのご相談を承っていますのでお気軽にご相談ください。
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